2020-02-28 第201回国会 衆議院 本会議 第8号
自動車関係諸税について、道路建設目的税時代の遺物、二倍の重課、いわゆる当分の間税率が四十六年も続いています。かつて担税力があるとされた車も、今や多くの方々の生活必需品であります。 この際、自動車重量税の当分の間税率を廃止し、本則税率部分を思い切って地方税化し、新しい自動車税と新しい軽自動車税に一本化したらどうか。
自動車関係諸税について、道路建設目的税時代の遺物、二倍の重課、いわゆる当分の間税率が四十六年も続いています。かつて担税力があるとされた車も、今や多くの方々の生活必需品であります。 この際、自動車重量税の当分の間税率を廃止し、本則税率部分を思い切って地方税化し、新しい自動車税と新しい軽自動車税に一本化したらどうか。
改めてですけれども、今回の新しい税をつくるに当たっては、恐らく、石油石炭税の上乗せの、今二千六百億だという御答弁がありました、普通に考えれば、これまである地球温暖化対策のための税が今あるわけで、なぜこれに、今の税率を少し上げてそちらに重課をしてということが、普通に、素直に考えれば、そういうことも一つのやり方だということがあったと思うんです。
だから、このまま走行距離課税に移行するということは、まさに地方に更に重課をしていく。例えば、東京は〇・四台、福井県は一・七三台なわけですよ。これが、今でも四倍差があるのに、更に、走行距離課税に変えちゃったら、地方は四倍走るわけですから、十六倍ですよ、税の負担は。 これはフランスみたいになってしまうと思いますよ。燃料課税、きのうフランスは六カ月延期することを発表しました。
当分の間とか言いながら、二階建ての重課がされている、上乗せされていると。それが何年続いているかと、これ見ていただくと四十年以上なんですね。もう皆さん、自動車のユーザーなんですけれども、こういう実態があるということを是非分かっていただきたいなというふうに思います。
日本では、燃費のいい車、排気がいい車については五〇%から七五%の軽課があるわけですが、逆に、古い車というか燃費の悪い車等々は一五%ほどの重課がされているわけであります。これは皆さん方御案内だろうと思いますけれども。 しかしながら、そのノスタルジックカーというのがどのくらいのボリュームで存在しているかというのが、一番その価値のところにひっかかってくると思うんです。
それも一つの排出規制という意味ではやむを得ないかなというふうに思いますが、一方で、それがしゃくし定規に適用されている結果、例えば、ノスタルジックカーと言われる非常に歴史的、文化的価値のあるものにまで、年に一回乗るか乗らないかわからないような車にまで重課が行われる、これは余りにも行き過ぎではないか、そんな指摘があります。
一方で、ノスタルジックカーに対します経年重課、これを見直すことにつきましては、環境負荷の大小に着目した現行制度の趣旨との関係、今、お乗りにならないというお話もございましたけれども、こうした現行制度の趣旨との関係、あるいは、ノスタルジックカーと申しましても、文化財保護法との関係など歴史的、文化的価値の評価のあり方、さらには保有者の担税力との関係など、議論すべき課題は多々あるものと認識をいたしております
昭和四十九年のオイルショックのときより、本則税率に二倍から二・五倍の上乗せ増税を、購入時の取得税、登録時の自動車重量税、走行段階のガソリン税へと重課を続けてきました。 高度成長期には、道路建設の緊要性があり、特定財源でもあり、また、車を購入できる世帯は担税力があるとされた時代でしたので、一定の政策目的があったと思います。
もう一点、自動車に関する税で皆さんにも是非分かっておいていただきたいのが、本来の本則に加えて重課がされているんです。当面の間の税とかいう言い方を今していますけれども、その前までは暫定課税とかいって、本則に二階建てになっているんですね。
また、地域の足として軽自動車が利用されている状況を踏まえ、軽自動車税の経年車重課の税負担の見直しを検討すべきである。 4 社会保障制度については、介護制度を充実させるため、資格、研修修了者の配置基準等を見直して介護職員の人員を確保するとともに、訪問介護・診療などの在宅における介護・診療に対する支援を行うべきである。
また、地域の足として軽自動車が利用されている状況を踏まえ、軽自動車税の経年車重課の税負担の見直しを検討すべきである。 4 社会保障制度については、介護制度を充実させるため、資格、研修修了者の配置基準等を見直して介護職員の人員を確保するとともに、訪問介護・診療などの在宅における介護・診療に対する支援を行うべきである。
また、軽自動車の経年車重課については、軽自動車のグリーン化促進という導入目的や、軽自動車が地域の足としての役割を担う中、車体課税の負担が重いという声などを総合的に踏まえ、車体課税の見直しについての検討を行ってまいります。
○高市国務大臣 ただいま御決議のありました軽自動車税の経年車重課の税負担見直しの検討につきましては、御決議の趣旨及びグリーン化機能の強化という制度趣旨を踏まえ、地方財政にも配慮しつつ、対処してまいります。
ただいま御指摘がありました軽自動車税に係ります平成二十八年度地方財政計画計上額二千四百四十二億円のうち、経年車重課につきましては百十六億円と見込んでいるところでございます。
○濱村分科員 経年車に対する重課は、初年度登録から十三年たったらというわけでございます。 先ほどエコカー減税の話を私はさせていただきましたが、エコカー減税というのは、燃費の値について基準を設けて、それに対してどのような税制優遇をするか、それによって低炭素社会を実現していくというものでございました。
重課についてのお尋ねでございますけれども、平成二十五年度の与党税制改正大綱、それから同じく平成二十五年度に総務省の地方財政審議会に設置をされました検討会報告書がございまして、車体課税のグリーン化機能の強化に関する提言がなされてきたところでございます。
また、近年におきましては、環境性能に応じた軽課や重課が特例措置として講じられるなど、環境損傷負担金的性格もあわせ持つ税となってございます。 自動車取得税につきましては、権利の取得、移転に担税力を認めて課される流通税であるとともに、自動車がもたらすさまざまな社会的費用に対応して、地方公共団体が提供する行政サービスから便益を受けるということに着目して、自動車の取得者に課されるものでございます。
クラシックカー、ヒストリックカーともいいますが、この経年重課の問題点を指摘されております。自民党の税調の場でも私も何度か質問しているんですけれども、なかなか、へっというような感じで、ちゃんとした返事がなかったので、今回この場で。
自動車税は、二酸化炭素抑制による地球温暖化対策だけではなくて、地域における環境対策を重視する、こういう観点から、排出ガスに係る環境負荷に着目して、グリーン化特例として重課及び軽課の措置が創設されました。
まず最初の、海外重課をなぜ今回導入したのかというところでございますが、企業の競争力の源泉であります製造ノウハウなどの営業秘密が国外に流出する事例が近年相次いでいるというところがまず第一点。それと、流出した場合の被害金額が最近非常に大きな件が目立ってきておりまして、このまま放置したのであれば我が国の経済や雇用に対する悪影響が非常に大きくなる懸念が如実になってきたというところが第二点目。
これまでは個人については一千万円だったのを二千万円に引き上げる、また、法人については三億だったのが五億を上限に引き上げるということですけれども、これに加えまして、海外重課ということで、個人については更に一千万円、三千万円を上限とする、また、法人については、海外重課の場合は五億のところを十億に引き上げるという改正が盛り込まれております。
海外への技術流出や企業の情報漏えいなどが大きな問題となる中で、営業秘密侵害罪の罰金引上げ、海外重課、そして非親告罪化、犯罪収益の没収規定の創設など、今回の法改正は大いに評価できる内容だと思います。こうした制度が厳格に運用されることにより、営業秘密漏えいに対する抑止力が高まり、その実効性が向上し、諸外国と遜色がない水準になるものと期待します。
○宮沢国務大臣 外国政府そのものとか外国政府の機関というのは基本的にこの法律の対象ではなくて、外交ルートということで対応していくことになろうと思いますが、一方で、国営企業を含む外国企業につきまして、この法律で、営業秘密を国外で使用したり漏えいする行為に加え、窃取する行為についても処罰することを可能にするとともに、国外での使用行為などについて、個人、法人に対する罰金を国内での原則より重課する海外重課規定
それでは、もう一点、海外重課という考え方でございます。 私は、この考え方はどうもひっかかるんですね。これはよく見ると、アメリカやドイツでも海外重課という考え方は採用していないと思います。法のもとの平等に反するのではないかということが一つありますし、今やネット犯罪が多い中で、海外で犯罪行為が行われたのか、海外で利用されるのか、実際問題、そんなことはなかなかわからないと思うんですね。
○斎藤嘉隆君 確かに、エコカーに対する軽課とか、そういったものを併せて実施をしていただいているということでありますし、それからグリーン化の観点からいえば、購入後十三年を経た車については、軽自動車税も二〇%、これは逆に重課をするということでありまして、そういった点で、様々な措置を共に講じていていらっしゃるのは事実だと思います。 資料の二をちょっと見ていただきたいと思います。
また、ユーザー負担の重課は個人消費に対してマイナス要因となり、経済政策とも矛盾をいたします。 第五に、格差是正に対する視点に欠けていることです。 大きな格差は、不利な状況に置かれている個人の教育機会を奪い、技能開発を妨げるため、労働生産性の足を引っ張り、中長期的な成長に悪影響を及ぼすとOECDも指摘しております。格差是正と経済成長は二律背反ではありません。
軽四輪車についても、来年度以降買い換えたら増税、二〇一六年度からは重課も始まりますが、これについても、通勤に原付を使用し、子供たちの送り迎えに十四年経過の軽自動車を使っているという方が、ローンが終わった後に車に乗り続けて罰金を科される、ひどい話だと、質素に生活している家庭を標的にしているとしか思えないとおっしゃっています。 これが国民の率直な思いなんです。
もう少し詳しく聞いていきたいんですが、自動車の保有課税の軽課、重課、これは平成二十六年度、そして平成二十七年度の税制改正で軽自動車税にも導入をされていきます。 先ほどちらっと話も出ておりましたが、軽自動車税のグリーン化特例として軽課を行うには排出ガス性能それから燃費性能を確認する必要があります。
軽自動車税のグリーン化特例、それから重課ということにつきましては自動車税では導入されておりまして、それに関しましては国土交通省が持っておりますMOTASというシステムのデータを各都道府県に伝達するという仕組みをつくってやっているわけでございます。
近年におきましては、環境性能に応じた、初年度の軽課あるいは後年度の重課といった措置が講じられているなど、環境損傷負担金的な性格もあわせ持つものとされております。 自動車に係る行政サービスにつきましては、道路の整備、維持管理、環境対策、事故発生時の救急対応等さまざまなものがございます。